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中共は3月14日に行われた第10回全国人民代表大会第3次会議で、台湾への武力行使の法的根拠として「反分裂国家法(反国家分裂法)」を採択した。この「反国家分裂法」の内容を見てみよう。
一、「台湾独立」を主張する分裂勢力が国家を分裂させることに反対、これを阻止し、祖国の平和統一を促進し、台湾海峡地区の平和と安定を維持するため、そして、国家主権と領土の完全、ならびに中華民族の根本利益を守るため、(中華人民共和国)憲法に則って、本法律を制定する。
二、世界に中国は一つしかなく、中国大陸と台湾はいずれもが一つの中国に属し、中国の主権と領土の完全を分割することは許されない。国家主権と領土の完全を守ることは、台湾同胞を含めた、全中国人民共同の義務である。
台湾は中国の一部分である。国家は、いかなる名義、方式であるかに関わらず、「台湾独立」を主張する分裂勢力が台湾を中国から分裂させることを決して許さない。
三、台湾問題は中国における内戦が残した問題である。台湾問題を解決し、祖国の統一を実現することは中国の内部事務で、いかなる外国勢力の干渉も受けない。
四、祖国統一の大業を完成することは、台湾同胞を含む全中国人民の神聖な職責である。
五、一つの中国原則を堅持することは、祖国の平和統一を実現する基礎である。平和的な方式による祖国の統一は、台湾海峡両岸の同胞の根本利益に最も合致する。国家は最大の誠意と努力を以って、平和統一を実現する。国家が平和裏に統一されて後、台湾は中国大陸と異なる制度と高度な自治を実行することが出来る。
六、国家は以下の措置を採り、台湾海峡地区の平和と安定を維持し、両岸関係を発展させる。
(1) 両岸の人員の往来を奨励し、相互理解と相互信頼を強化する
(2) 両岸間の経済交流と協力、直接通信、通航、通商を奨励、推進して両岸の経済関係を密接で、互恵のものとする。
(3) 両岸間の教育、科学技術、文化、衛生、スポーツの面での交流を奨励、推進し、共同で中華文化の優秀な伝統を広める。
(4) 両岸が共同で犯罪を取り締まることを奨励、推進する。
(5) 台湾海峡地区の平和と安定を維持し、両岸関係を発展させるために有利な、その他の活動を奨励、推進する。国家は法律に則って、台湾同胞の権利と利益を保護する。
七、国家は、台湾海峡両岸が対等な協議と交渉を通じて、平和的統一を実現することを主張する。協議と交渉は段階を踏んで進めることが出来、その方式は柔軟なものとする。台湾海峡両岸は下記の事項について協議と交渉を進めることが出来る。
(1) 両岸敵対状態の正式な終結。
(2) 両岸関係の発展計画。
(3) 平和統一へのステップと計画。
(4) 台湾当局の政治的地位。
(5) 台湾地区の国際社会における、その地位に適した活動空間。
(6) 平和統一の実現に関するその他の問題。
八、いかなる名義、方式に関わらず、「台湾独立」を主張する分裂勢力が台湾を中国から分裂させる事実を作り出した場合、もしくは、台湾を中国から分裂させる重大な事変が起きた場合、あるいは、平和統一の可能性が完全に失われた場合、国家は非平和的な方式とその他の必要な措置を採って、国家の主権と領土の完全を確保することが出来る。
前項の規定に則り、非平和的方式、及びその他の必要な措置を採る場合は、国務院、中央軍事委員会がこれを決定、組織して実施し、ただちに全国人民代表大会常務委員会に報告する。
九、本法律に則って、非平和的方式、及びその他の必要な措置を採り、組織して実施する際、国家は、出来うる限り台湾の一般人民と台湾に居住する外国人の生命と財産の安全、及びその他の正当な権益を守り、損失を減らす。同時に、国家は法律に則って、台湾同胞の中国のその他の地区における権利と利益を保護する。
十、本法律は公布された日より施行される。
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